≪訪問リハビリテーション≫
基礎単位数
訪問リハビリテーション費 305単位/回
加算・減算
◇サービス提供体制強化加算 6単位/回
◇短期集中リハビリテーション実施加算
退院後1月以内 340単位
1月超3月以内 200単位
☆訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算 300単位/回
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービス提供を行う場合 所定単位数×90/100
≪介護予防訪問リハビリテーション費≫
基礎単位数
介護予防訪問リハビリテーション費 305単位
加算・減算
◇短期集中リハビリテーション実施加算 200単位/日
◇サービス提供体制強化加算 6単位/回
☆訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合 300単位/回
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービスを提供する場合 基礎単位数×90/100
≪ポイント≫
①
医師の診察頻度の見直し
利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
<算定要件の見直し>
指示を行う医師の診療の日から
指示を行う医師の診療の日から1月以内 ⇒ 3月以内
②
介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションの実施を促進する観点から、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。
※算定要件(変更点のみ)
「介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該介護老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日から1月以内に行われた場合」としていた要件を見直し、介護老人保健施設の医師が診
察を行った場合においても、病院又は診療所の医師が診察を行った場合と同様に、3月ごとに診察を行った場合に、継続的に訪問リハビリテーションを実施できるようにすること。
③
訪問介護事業所との連携に対する評価
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。
訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算⇒
300単位/回
(注)3月に1回を限度として算定する。