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2012年5月6日日曜日

24年度 介護報酬・加算減算の説明

介護報酬 加算・減算・ポイントの概要はこちらです。


居宅サービス

福祉用具貸与

≪福祉用具貸与≫


福祉用具は事業所によって同商品でも、金額(単位)が異なります。


弊社は、少しでも利用者様負担を考慮し、


たちあっぷ(CKA-01・CKA-02)を180単位/月 

でご提案させていただいております。

またその他の福祉用具も利用者様の目線でご提案しております。
(北海道札幌市・江別市・恵庭市・千歳市・北広島市・小樽市のみ)

詳しくは、お気軽にお電話でお問合せくださいませ。

011-215-8181

担当者:北川



≪ポイント≫
福祉用具貸与費の対象として、「自動排泄処理装置」を追加する。

24年度 夜間対応型訪問介護 介護報酬

夜間対応型訪問介護


■基礎単位数

(1)夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)
  基本夜間対応型訪問介護費  1,000単位/月
  定期巡回サービス費  381単位/回
  随時訪問サービス費(一)  580単位/回
  随時訪問サービス費(二)  780単位/回
(2)夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)  2,760単位/月


■加算・減算

◇サービス提供体制強化加算
 (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  12単位/回
 (二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  84単位/月

◇24時間通報対応加算  610単位
 ☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービスを提供する場合
   → 基本単位×90/100

■ポイント

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設を踏まえ、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーター、訪問介護員等が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において兼務を可能にすること。

24年度 定期巡回・随時対応訪問介護看護 介護報酬

定期巡回・随時対応訪問介護看護


基礎単位数

定期巡回・随時対応訪問介護看護費(Ⅰ)
(一)訪問介護サービスのみを行う場合
①要介護1  6,670単位/月
②要介護2  11,120単位/月
③要介護3  17,800単位/月
④要介護4  22,250単位/月
⑤要介護5  26,700単位/月
(二)訪問介護・看護サービスを行う場合
①要介護1  9,270単位/月
②要介護2  13,920単位/月
③要介護3  20,720単位/月
④要介護4  25,310単位/月
⑤要介護5  30,450単位/月


加算・減算

通所サービス利用時の減算
(一)の場合
①要介護1  ▲145単位/日
②要介護2  ▲242単位/日
③要介護3  ▲386単位/日
④要介護4  ▲483単位/日
⑤要介護5  ▲580単位/日
(二)の場合
①要介護1  ▲201単位/日
②要介護2  ▲302単位/日
③要介護3  ▲450単位/日
④要介護4  ▲550単位/日
⑤要介護5  ▲661単位/日

☆初期加算  30単位/日
☆退院時共同指導加算  600単位/回
☆サービス提供体制強化加算

(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  500単位/月
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  350単位/月
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  350単位/月

☆緊急時訪問看護加算  290単位/月
☆ターミナルケア加算  2,000単位/死亡月

≪ポイント≫
(基本方針)
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行い、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものであること。
(提供するサービス)
① 定期巡回サービス 訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話
② 随時対応サービス あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等による対応の要否等を判断するサービス
③ 随時訪問サービス 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話
④ 訪問看護サービス 看護師等が医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助
(注)一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、①から④までのサービスを提供する事業であり、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、①から③までのサービスを提供する事業である。
(人員基準)
オペレーター
・提供時間帯を通じて1以上
・1人は常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員であること。
・その他は、利用者の処遇に支障がない場合、3年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者とすることが可能。
・専従(利用者の処遇に支障がない場合は兼務可能、また、夜間、深夜、早朝は、施設等が併設されている場合に当該施設の職員をオペレーターとすることが可能。)であること。
定期巡回サービス
必要数
随時訪問サービス
提供時間帯を通じて1以上
訪問看護サービス(※)
保健師、看護師又は准看護師
常勤換算方法で2.5人以上(うち、1以上は、常勤の保健師又は看護師)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
適当数
管理者
専従かつ常勤であること(利用者の処遇に支障がない場合は兼務可能。)。
(注)訪問看護サービスの人員基準については、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を実施する場合にのみ適用する。
(設備基準)
・必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
・次の機器等を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させなければならない。
*利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器(ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、適切に利用者の心身の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは不要。)
*随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器
*利用者が適切にオペレーターに通報できる端末機器(ただし、利用者が適切にオ
ペレーターに随時の通報を行うことができる場合はこの限りでない。)
(運営基準)
① 基本取扱方針
・ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるものであること。
・ 事業者は、提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならないこと。
② 具体的取扱方針
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとすること。
・ 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者、定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとすること。
・ 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとすること。
・ 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとすること。
・ 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うこと。
・ 特殊な看護等を行ってはならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとすること。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとすること。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとすること。
③ 主治の医師との関係
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を担当する医療機関である場合にあっては、上記にかかわらず、主治の医師の文書による指示並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録への記載をもって代えることができること。
※訪問看護サービス利用者のみ適用
④ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成
・ 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における定期巡回・随時対応型訪問介護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に位置付けられた定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の心身の状況を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、保健師、看護師又は准看護師が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメントの結果を踏まえ、作成しなければならないこと。
・ 常勤看護師等は、訪問看護サービスに係る記載について、必要な指導及び管理を行うとともに、利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対する必要な協力を行わなければならないこと。
・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。
・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならないこと。
・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行うものとすること。
・ 看護師等は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならないこと。
・ 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならないこと。
⑤ 管理者等の責務
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとすること。
・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整、サービスの内容の管理を行うものとすること。
⑥ 勤務体制の確保等
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回サービス、随時対応サービス及び随時訪問サービスの事業の一部を、他の訪問介護事業所等との契約に基づき、訪問介護事業所等の従業者に行わせることができること。
・ 上記にかかわらず、午後6時から午前8時までの間に行われる随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図り、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
⑦ 地域との連携
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者、家族、地域住民の代表者、医療関係者、地域包括支援センターの職員、有識者等により構成される「介護・医療連携推進会議」を設置し、サービス提供状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合は、当該住居に居住する利用者以外のものに対しサービスの提供を行うよう努めるものとする。
⑧ その他
・ 上記の他、運営に関する基準について、地域との連携、内容及び手続きの説
明及び同意、提供拒否の禁止等について、夜間対応型訪問介護等と同様の規
定を設ける。
(注)訪問看護サービスに関する運営基準については、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を実施する場合にのみ適用する。
(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者と訪問看護事業者との連携)
・ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携をしなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は前項の規定に基づき連携を行う指定訪問看護事業所(以下「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、以下の事項について必要な協力を得なければならない
① 利用者に対するアセスメント
② 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保
③ 医療・介護連携推進会議への参加
④ その他必要な指導及び助言
(地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定する際の基準)
・ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)(以下「地方分権法」という。)に基づき、地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定する際の基準は以下のとおりとする
① 従業者及び従業者の員数、サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連する事項 従うべき基準
② その他の基準 参酌すべき基準

2012年5月5日土曜日

24年度 通所介護 介護報酬

≪通所介護≫




基礎単位数

(1)小規模型通所介護費
(一)3時間以上5時間未満
  1. 要介護1  461単位
  2. 要介護2  529単位
  3. 要介護3  596単位
  4. 要介護4  663単位
  5. 要介護5  729単位
(二)5時間以上7時間未満
  1. 要介護1  700単位
  2. 要介護2  825単位
  3. 要介護3  950単位
  4. 要介護4  1,074単位
  5. 要介護5  1,199単位
(三)7時間以上9時間未満
  1. 要介護1  809単位
  2. 要介護2  951単位
  3. 要介護3  1,100単位
  4. 要介護4  1,248単位
  5. 要介護5  1,395単位


(2)通常規模型通所介護費
(一)3時間以上5時間未満
  1. 要介護1  400単位
  2. 要介護2  457単位
  3. 要介護3  514単位
  4. 要介護4  571単位
  5. 要介護5  628単位
(二)5時間以上7時間未満
  1. 要介護1  602単位
  2. 要介護2  708単位
  3. 要介護3  814単位
  4. 要介護4  920単位
  5. 要介護5  1,026単位
(三)7時間以上9時間未満
  1. 要介護1  690単位
  2. 要介護2  811単位
  3. 要介護3  937単位
  4. 要介護4  1,063単位
  5. 要介護5  1,188単位


(3)大規模型通所介護費(Ⅰ)
(一)3時間以上5時間未満
  1. 要介護1  393単位
  2. 要介護2  449単位
  3. 要介護3  505単位
  4. 要介護4  561単位
  5. 要介護5  617単位
(二)5時間以上7時間未満
  1. 要介護1  592単位
  2. 要介護2  696単位
  3. 要介護3  800単位
  4. 要介護4  904単位
  5. 要介護5  1,009単位
(三)7時間以上9時間未満
  1. 要介護1  678単位
  2. 要介護2  797単位
  3. 要介護3  921単位
  4. 要介護4  1,045単位
  5. 要介護5  1,168単位


(4)大規模型通所介護費(Ⅱ)
(一)3時間以上5時間未満
  1. 要介護1  383単位
  2. 要介護2  437単位
  3. 要介護3  492単位
  4. 要介護4  546単位
  5. 要介護5  601単位
(二)5時間以上7時間未満
  1. 要介護1  576単位
  2. 要介護2  678単位
  3. 要介護3  779単位
  4. 要介護4  880単位
  5. 要介護5  982単位
(三)7時間以上9時間未満
  1. 要介護1  660単位
  2. 要介護2  776単位
  3. 要介護3  897単位
  4. 要介護4  1,017単位
  5. 要介護5  1,137単位
(5)療養通所介護費

(一)3時間以上6時間未満  1,000単位
(二)6時間以上8時間未満  1,500単位


加算・減算
◇入浴介助加算  50単位/日
◇若年性認知症利用者受入加算  60単位/日
◇栄養改善加算  150単位/回
◇口腔機能向上加算  150単位/回
◇サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  12単位/回
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  6単位/回
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  6単位/回
◇中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数+5/100
☆個別機能訓練加算(Ⅰ)  42単位/日
☆個別機能訓練加算(Ⅱ)  50単位/日
☆事業所と同一建物に居住する者にサービスを提供する場合  ▲94単位/日
☆7時間以上9時間未満の介護前後に日常生活上の世話を行う場合
(一)9時間以上10時間未満  +50単位
(二)10時間以上11時間未満  +100単位
(三)11時間以上12時間未満  +150単位

≪介護予防通所介護≫
基礎単位数
介護予防通所介護費
(一)要支援1  2,099単位
(二)要支援2  4,205単位
ただし事業所と同一建物居住者にサービス提供する場合は、それぞれ376単位「、752単位を減算
加算・減算
◇栄養改善加算  150単位/月
◇口腔機能向上加算  150単位/月
◇運動器機能向上加算  225単位/月
◇サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
要支援1  48単位/月
要支援2  96単位/月
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
要支援1  24単位/月
要支援2  48単位/月
◇若年性認知症利用者受入加算  240単位/月
☆生活機能向上グループ活動加算  100単位/月
☆事業所評価加算  120単位/月
☆選択的サービス複数実施加算
(一)運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上のうち、2つを実施  480単位/月
(二)上記3つを全て実施  700単位/月

≪ポイント≫
通常規模型以上事業所の基本報酬について、看護業務と機能訓練業務の実態を踏まえて適正化を行う。また、小規模型事業所の基本報酬について、通常規模型事業所との管理的経費の実態を踏まえて適正化を行う。サービス提供時間の実態を踏まえるとともに、家族介護者への支援(レスパイト)を促進する観点から、サービス提供の時間区分を見直すとともに12時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する仕組みとする。
① 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
利用者の自立支援を促進する観点から、利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練(生活機能向上を目的とした訓練)を適切な体制で実施した場合の評価を行う。
個別機能訓練加算(Ⅱ)(新規) ⇒ 50単位/日
※算定要件(個別機能訓練加算Ⅱ)
・ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等を1名以上配置していること。
・ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとの心身の状況を重視した、個別機能訓練計画を作成していること。
・ 個別機能訓練計画に基づき、機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
(注)現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)は基本報酬に包括化、現行の個別機能訓練加算(Ⅱ)は個別機能訓練加算(Ⅰ)に名称を変更。
② 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
通所介護事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の評価の適正化を行う。
同一建物に対する減算(新規)⇒所定単位数から94単位/日を減じた単位数で算定
※算定要件
・ 通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通い通所系サービスを利用する者であること
・ 傷病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると
認められる利用者に対して送迎を行う場合は、減算を行わないこと
(注)介護予防通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)認知症対応型通所介護において同様の減算を創設する。

24年度 訪問リハビリテーション 介護報酬

≪訪問リハビリテーション≫

基礎単位数
訪問リハビリテーション費  305単位/回


加算・減算
◇サービス提供体制強化加算  6単位/回
◇短期集中リハビリテーション実施加算
退院後1月以内  340単位
1月超3月以内  200単位
☆訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算  300単位/回
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービス提供を行う場合  所定単位数×90/100

≪介護予防訪問リハビリテーション費≫


基礎単位数
介護予防訪問リハビリテーション費  305単位

加算・減算
◇短期集中リハビリテーション実施加算  200単位/日
◇サービス提供体制強化加算  6単位/回
☆訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合  300単位/回
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービスを提供する場合  基礎単位数×90/100

≪ポイント≫
① 医師の診察頻度の見直し
利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
<算定要件の見直し>
指示を行う医師の診療の日から 指示を行う医師の診療の日から1月以内 ⇒ 3月以内
② 介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションの実施を促進する観点から、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。
※算定要件(変更点のみ)
「介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該介護老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日から1月以内に行われた場合」としていた要件を見直し、介護老人保健施設の医師が診
察を行った場合においても、病院又は診療所の医師が診察を行った場合と同様に、3月ごとに診察を行った場合に、継続的に訪問リハビリテーションを実施できるようにすること。
③ 訪問介護事業所との連携に対する評価
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。
訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算⇒ 300単位/回
(注)3月に1回を限度として算定する。

24年度 訪問看護 介護報酬

≪訪問看護≫


基礎単位数

(1)指定訪問看護ステーション
(一)20分未満  316単位
(二)30分未満  472単位
(三)30分以上1時間未満  830単位
(四)1時間以上1時間30分未満  1,138単位
(五)理学療法士等による訪問の場合  316単位
(2)病院又は診療所の場合
(一)20分未満  255単位
(二)30分未満  381単位
(三)30分以上1時間未満  550単位
(四)1時間以上1時間30分未満  811単位
(3)定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所との連携を行う場合  2,920単位/月

加算・減算

◇時間外加算(夜間・深夜・早朝)
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)  所定単位数+25/100
深夜(22-6時)  所定単位数+50/100
◇特別地域加算  所定単位数+15/100
◇緊急時訪問看護加算
訪問看護ステーション  540単位/月
病院または診療所  290単位/月
◇2人以上による訪問看護を行う場合
30分未満  254単位
30分以上  402単位
☆サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) (1)(2)の場合  6単位/回
(Ⅱ) (3)の場合  50単位/回
☆特別管理加算(ⅰ)  500単位/月
☆特別管理加算(ⅱ)  250単位/月
☆ターミナルケア加算  2,000単位/回
☆退院時共同指導加算  600単位/回
☆初回加算  300単位/月
☆看護・介護職員連携強化加算  250単位/月
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービス提供を行う場合  所定単位数×90/100


≪介護予防訪問看護≫

基礎単位数

(1)指定訪問看護ステーションの場合
(一)20分未満  316単位
(二)30分未満  427単位
(三)30分以上1時間未満  830単位
(四)1時間以上1時間30分未満  1,138単位
(五)理学療法士等による訪問の場合  316単位
(2)病院又は診療所の場合
(一)20分未満  225単位
(二)30分未満  381単位
(三)30分以上1時間未満  550単位
(四)1時間以上1時間30分未満  811単位


加算・減算

◇時間外加算(夜間・深夜・早朝)
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)  所定単位数+25/100
深夜(22-6時)  所定単位数+50/100
◇特別地域加算  所定単位数+15/100
◇緊急時訪問看護加算
訪問看護ステーション  540単位/月
病院または診療所  290単位/月
◇サービス提供体制強化加算  6単位/回
◇2人以上による介護予防訪問看護を行う場合
(一)30分未満  254単位
(二)30分未満  402単位
◇1時間30分以上の介護予防訪問看護を行う場合  300単位
☆特別管理加算
(一)特別管理加算(ⅰ)  500単位/月
(二)特別管理加算(ⅱ)  250単位/月
☆初回加算  300単位/月
☆退院時共同指導加算  600単位/回
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービスを提供する場合  基礎単位数+90/100

≪ポイント≫
短時間かつ頻回な訪問看護のニーズに対応したサービスの提供の強化という観点から、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。
【訪問看護ステーションの場合】
20分未満 285単位/回 ⇒ 316単位/回
30分未満 425単位/回 ⇒ 472単位/回
30分以上60分未満 830単位/回 ⇒ 830単位/回
1時間以上1時間30分未満 1198単位/回 ⇒ 1138単位/回
【病院又は診療所の場合】
20分未満 230単位/回 ⇒ 255単位/回
30分未満 343単位/回 ⇒ 381単位/回
30分以上60分未満 550単位/回 ⇒ 550単位/回
1時間以上1時間30分未満 845単位/回 ⇒ 811単位/回
※算定要件(20分未満)
・ 利用者に対し、週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること。
・ 利用者からの連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること。
訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。
30分未満 425単位/回
30分以上60分未満 830単位/回
⇒ 1回あたり 316単位/回(※1回あたり20分)
※ 1日に2回を超えて訪問看護を行う場合、1回につき所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する。
※※ 1週間に6回を限度に算定する。
① ターミナルケア加算
在宅での看取りの対応を強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の緩和を行う。
ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月 ⇒ 算定要件の見直し
※算定要件(変更点のみ)
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合。
(注)医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は、算定できない。
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② 医療機関からの退院後の円滑な提供に着目した評価
医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合や、初回の訪問看護の提供を評価する。
退院時共同指導加算(新規) ⇒ 600単位/回
※算定要件
・ 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入所中の者に対して、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合。
・ 退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回(特別な管理を要する者である場合、2回)に限り算定できること。
(注)医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。
初回加算(新規) ⇒ 300単位/月
※算定要件
・ 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合。
・ 初回の訪問看護を行った月に算定する。
(注)退院時共同指導加算を算定する場合は、算定できない。
③ 特別管理加算
利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点から、特別な管理を必要とする者についての対象範囲と評価を見直す。
特別管理加算 250単位/月 ⇒
特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月
特別管理加算(Ⅱ) 250単位/月
※算定要件
特別管理加算(Ⅰ) 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を
使用している状態であること。
特別管理加算(Ⅱ) 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態
等であること。
(注)医療保険において算定する場合は、算定できない。
また、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。
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④ 看護・介護職員連携強化加算
介護職員によるたんの吸引等は、医師の指示の下、看護職員との情報共有や適切な
役割分担の下で行われる必要があるため、訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計
画の作成の支援等について評価する。
看護・介護職員連携強化加算(新規) ⇒ 250単位/月
※算定要件
訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等(※)が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護
員に対する助言等の支援を行った場合。
(※)たんの吸引等
・ 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養
⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高い利用者への対応について評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対する評価を適正化する。
定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護(新規) ⇒ 2,920単位/月
要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算(新規) ⇒ 800単位/月
医療保険の訪問看護を利用している場合の減算(新規)⇒ 96単位/日