2012年8月29日水曜日

そこに安住を!

こんばんは!
この頃、夜更かししている
グリンケア福祉用具貸与事業所の嘉山です。

この頃、皆さんからの話に出てくる

いわゆる「高齢者住宅」。

自分はよく、オーナーや事業主さまから
「転居したい利用者がいましたらうちの高齢者住宅を紹介してください!」
と、言われます。

これは裏を返せば、利用者が「ここに住みたい!」等の
本来当たり前の選択肢はちょっと後回しで話を進めるワケであります。


となると、
紹介するにあたっても 『かなりの責任』が問われてきます。


段差や、サービス、周りの環境、

そしてインフォーマルな部分・・・。


私の知ってる限りでは、
・山の手にある、トイレに入ると便器の中が光る、設備に工夫のある高齢者住宅。
 (これは弱視の人にはいいかも・・・)
・エレベータも完備して平岸の学園近くにある、アットホームな高齢者住宅。
・そして、いつも社長さんがインフォーマルを笑顔で行っている、白石にある高齢者住宅。


このような良質な所を
紹介する側としては、しっかりリサーチしてからでないと
紹介は出来ないなーっと、思う今日この頃です。


入ってすぐ
「満足いかないから引越し!」何て言うのは無理な話ですからね。


とは言っても、ここに力を入れすぎると
ボランティア精神旺盛な不動産会社みたくなってしまうので、
程ほどにとは思いますが・・・(汗



何はともあれ、利用者様には 安住の地を・・・。

これが切に願うところであります。


結局色々な工夫が、
色となりこれからの生き残りと 何より利用者の満足に繋がると思います。
どんどん面白い&素敵な高齢者住宅ありましたら私に紹介してください♪


皆で楽しく!

2012年8月23日木曜日

消費税<年貢=国の財源確保

日々の暑さに参ってませんか?
本日から涼しくなるとかならないとか・・・。

今日はバーガーキングというファーストフード店におります。

こんにちは!

グリンケア福祉用具貸与事業所の

嘉山 詞久(かやま のりひさ)です。


本日、

会社を立ち上げると1年に1度、
必ずやってくる「法人税」+「道市民税」という年貢を納めてきました。

また、少し前には「労働保険料」という
これも1年に1度、ドカーンと納めなければいけない年貢を納めてきました。


そして、毎月 取り立てられる「社会保険料」。
これもモチロン納付。


私は、このような税金や保険料を納付する事に
「あーあ。」と言う気持ちは、なく
会社や社員に「ありがとう」という気持ちになります。


「みなさんのおかげで健全でいれます。国に貢献できます。」と。


まぁ、トータルすると ウン十万にもなるので

会社の金的には、結構なダメージはきますが
これは日本で会社を立ち上げ、人を雇用するのであれば
全会社が担う 「当然の義務」です。

消費税に例えれば(税の種別は違いますが)
消費税を「払ってる人」と「払っていない人」があってはならないですよね?

法人税や保険料に関しても同等です。

では「当然の義務」を怠っている会社はどうなるか?

過去2年に、さかのぼり保険料を全額催促をされるそうです。

年貢恐るべし・・・。

では、このような企業に対しての監査はいつ入るのか?


実はこれ・・・

これがなかなか入りません。

企業数が多いから?
炙り出しが難しいから?


いえいえ、国が怠慢だからです。
(あぶり出しが難しいとか色々言いますがイイワケですね。)
ですので、この緩い監査に
バレなきゃといいと思っている企業の数は計り知れません。

ですので、外部の機関などを入れて監査を徹底的にするべきだと思います。


──何故 監査が入ったほうが良いのか?


それは簡単です。
国の財源がカツカツで困っている状況で
消費税を上げるのも手なのでしょうけど
このような企業に、とことんメスを入れると
想像以上にポロポロと出てくると思います。
財源確保の大きなチャンスです。


・・・では対象になった零細企業は潰れてしまうのでは?

それは、潰れて然るべき会社。
保険料の滞納や、税金の未納は国にとってもマイナスです。


──従業員たちはどうなる?

潰れて戻ってきた税金などで
失業者の支援や、新規企業にしっかりとした創業支援をするべきです。


中長期的にみて、国としても雇用される側にとっても、このほうがダンゼン健全です。


まぁ最後に・・・


いままで、ちょこちょこと会社の指針を語ってきました。

しかし、「税金」や「保険料」をしっかり払った後に、
思える感想は・・・

ようやく会社の指針を「胸を張って言える」・・・
と思いました。

これで、一般企業の仲間入りです(^-^)


以上、年貢納めて
なんだか肩の荷が下りて
無性にビールが飲みたくなった嘉山でした。

2012年8月14日火曜日

思い出の残し方

この頃、雨降ったり
恐ろしいくらい晴れたり、みなさん体調崩してませんか?

こんばんは!
グリンケア福祉用具貸与事業所の
嘉山 詞久(かやま のりひさ)です。

悲しい出来事がありました。

私の大好きな方が、
13日の3時にお亡くなりになりました。

享年72歳。

早すぎる死です。


昨日、前通夜でお邪魔して
本日、通夜でした。


悲しい事実で

ずっと過ごした『記憶』は忘れたくないのですが


・・・。


これから酷な事いいます。



いつかは、
その方と過ごした『記憶』は、
曖昧になり、薄くなっていくでしょう。


これは人間の脳の記憶領域の関係と
あと私のキャパシティの関係上、←これが大きいかも
やむ負えない事実だというのです。



では『記憶』以外に、思い出を残す方法がないか─。


写真や動画・・・。

これはこれで、もちろん素晴らしい。
私はそれに加えて もう一つ・・・。


その方の特徴である、
『独特なユーモアセンス』
『心が動かされるような細やかな気遣い』
そして、私が普通に生きてて繋がりづらいであろう
あの方だから繋がった『人脈』。


そう、これを少しでも私自身が身につけ、
私の生活に取り込もうと思う。


全部は無理かもしれない。
だから少しでもいい。


あの方の『精神』と『行動』、『意思』、そして『人脈』。

私の生き方に、反映させ活かす事が、
最大の敬意であり、私なりの供養だと思っております。



思い出を活かし、貴方を忘れません。

どうか、安らかに・・・。
お疲れ様でした!

また会いましょう。


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札幌の福祉用具貸与事業所
合同会社 グリンケア札幌

札幌市西区二十四軒2条4丁目7-17
二十四軒中央メディカルプラザビル2階
代表 011-215-8181
FAX 050-3488-8841
Email grincare@gmail.com
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2012年8月12日日曜日

たちあっぷ 180単位

こんにちは!
この頃、暑いし蒸してますよね!

そういう日は高速に乗って暑さをしのいでます
グリンケアの嘉山です。

タイトルの『たちあっぷ 180単位』
これは介護業界の方じゃないとピンとこないと思います。

簡単に言うと、
高齢者様が立ち上がる際に使う『手すり』ってヤツです。

これを ひと月180円でレンタルしますよ!
というサービス。

これはおそらく
道内に限らず全国でも最安値ではないでしょうか?


ではこれで黒字が出るのか?


・・・まぁ、出ませんね(笑)



これも前回の日記と同じ内容になりますが

社会貢献の一環です。


『少しでも介護負担を減らしてあげたい!』

という気持ちで、思い切って決行しました。


その甲斐あってか、

「年金ないから助かるよ」や
CM「要支援の方も、これなら負担が少なくて助かります^^」など

皆様から感謝の声いただいております(^-^)
(やって良かったのかな^^)


ボランティアが社長になってからあまり出来なくなった分
こういうとこでしていかなくちゃね!


また違う考え方で、高齢者住宅を経営されております、
居宅&介護事業所のお客様からは ヘルパーを少しでも
多く入れる事ができるということで、御好評いただいております。

確かに、ヘルパーさんがサービスを通して
利用者さまの顔を少しでも多く見れるって事は
イコール双方の安心に繋がるんでしょうね。


そんな相乗効果が大好きです(*^-^*)


そんなこんなで

盆も休まず営業します!!

ご相談、ご用命ございましたら
お気軽に御連絡くださいね♪

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2012年8月10日金曜日

1日100円の車いす

モエレ沼の花火大会で
福祉用具の担当をしておりました
グリンケアの嘉山です。

昨日の話。

ある病院のソーシャル様と利用者様の事で話している中で
弊社の商品を紹介する機会がありました。

そこでソーシャル様の目に留まったのは



『ワンコイン車いす』の欄


ソーシャル様「え?!」


・・・えー、平たく言いますと

『1日100円で 車いすを貸し出しますよ!』

という

通常の会社じゃ規格外のサービスです。


『だ、大丈夫なんですか?!』という反応(笑)



─もちろん、大丈夫です!(・・・経済学でいう時間割引率的にはアウトですが)


本当ソーシャル様は、
驚かれていた様子でした^^



私の会社は

『介護』という分野に足を踏み入れた以上、

ビジネスビジネスでは本末転倒だと思っています。

ビジネスで助けられる力も多々ありますが、それはそれ。


私はビジネスという網では

拾いきれない方の

セフティーネットになっていきたいと思っています。


つまり、

ボランティア活動にも近い活動を

常に真ん中にもって

仕事をしていきたいのです。

それが、無駄と言われ 遠回りだとしても。



車いす 1日100円です。
盆や年末年始、ご利用ください^^
※札幌市内・近郊のみ


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札幌の福祉用具貸与事業所

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2012年7月22日日曜日

マニフェストの先にあるもの

今日は家でダラダラしようと決めた嘉山です。 

文章もダラダラしてしまって
日記を書いたら この3倍近くなったので
編集(カット)しました。

 さてさて、 前後しますがこんにちは!

 前回の日記の話にも繋がることなんですが
私は、何事をヤルにも
 まず! 『皆さんに言ってからヤル!』が習慣づいてます。

 まぁ、『自分を追い込む』とか
 『言うと実現できる』という半分独自のおまじないみたいな・・・。

 そんな理由で 少々無理な事でも
できるだけ多くの皆さんに言って
実現に向かって 努力してきたつもりです。

 これが俗に言う 『マニフェスト』なのかもしれません。

 その中で感じたことがあります。

 マニフェストの為に
研究、分析、そして遂行していくと
自分が想像していたより もっと
『シンプルで別な問題』が 見えてきたりします。


 あえて書いておきますが
作業的問題や、 行政的な手間等は
『問題』と言うより『宿題』です。
 『シンプルで別な問題』ではありません。

 私は障がい者事業を取組むにあたって
就労支援の場所やその後の結果を考えていました。

 『作業ではなく仕事を。』
 『健全な仕事環境を与え有意義に。』 

これから始まり、一つの結果に至ったわけですが
そこで『問題』を発見しました。

 しかし、それは決して
最初のマニフェストが誤りだったわけではなく
必ず気付かなければならない『シンプルで別な問題』でした。

 まぁ、さっきから シンプルシンプルって 
結局、なんやねん!!
 という声が聞こえてきそうですので
ここで一つ。。。

 最初のマニフェストを(A)だとします。
 この(A)を達成させるのは、
もちろん絶対条件です。 

しかし、この(A)。
達成とは何を持って達成というのか?
どれだけのボリュームをやれば達成なのでしょうか?
10でしょうか?100でしょうか?
数に答えはなくても より多くの達成を望むのは当たり前でしょう。

 ただ正直、 (A)の対象条件にあったモノを成功に導くのは
厳しくとも不可能ではありません。

 では、(A)よりも重要なものは何か? 

(A)の対象以外の『潜在的に眠っている可能性』を
どう見つけるか?そしていかに引き出すか?という問題。

目標の周りに広がるグラデーションがかった問題はありませんか?
それを発見し、限りなく透明に近い問題も吸い上げる思想
 これが『シンプルで別な問題』の答えです。

 なーんだ、と思った方。
そんな事したらきりがないじゃん、と言う方
自分で完結させようとするから、その思想が生まれます。
歴史がここから作られると考えれば、あなたがスタートになるのです。


簡単に完結できる問題は
他に任せるか、手が空いたときにするとして
まずは、皆が諦めていた問題にとりかかってみませんか?

 結論──。

 おそらく、どんなに煮詰め、
施策を考え 素晴らしいマニフェストを打ち出しても 
結局、最初に打ち立てた マニフェストが

『予定通り成功しました!』 というのは、

長い目で見ると 『失敗』なのではないかと思います。 

マニフェストの先に
『シンプルで別な問題』を見つけれなければ
結局、そのマニフェストは 多少のプレッシャーに持ち応えれない
いわば質量の無い、代物ではないかと思います。


 これはあくまで自分の考えなので
気を悪くなさる方がいたら御免なさい。
私は、かなりのMなのかもしれませんね(汗

 さーて、
今日はこれでマッコリでも飲んでまったりします(^-^)
ではまた^^



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2012年7月13日金曜日

「作る」から、「創る」へ

今日は天気いいですね!

まだ風邪が治ってませんが
ちょっと夜の街に出ようかと思います(^-^)


さてさて。

私は今期、

「障がい者の就労場所」を作る予定でしたが

・・・予定変更です。



就労場所は、もうちょっと先になるかもしれません。


では、何をするか?

・・・。

ハイ

”障がい者の欲求を『創る』活動”

を行っていきたいと思います。



話すと長~~~くなるので
これはいずれ時間のあるときにでも
書きます。


ちょっと深いです。


では、仕事に戻ります!!


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普通の事を普通にできる会社

皆さん風邪ひいてないですか?
私は今、完全にやられています・・・
かかっていない皆様は、夏風邪には充分注意を・・・! 

さてさて。
今日のお話ですが、

 もともと社員には「退職積立金」を施してます。

会社設立1年経たずしてこの制度を導入しました。

そして今、更に、 養老保険に加入しました。 
65歳になり、定年退職時に 500万ちょっとですが
退職金が下りるような内容の保険です。
『さぽーとさっぽろ』を加えると 1000万くらいになります。

 そこでその保険の方に
言われたのが 

「なんで退職金制度を、しかも1期目から設けようと考えたの?」

との質問がありました。


 そこで私が答えたのが・・・

 「我々の親世代が、『あたりまえ』のように
貰っていた退職金を普通に施したいだけ。」

「普通の事を普通に出来る会社じゃないといけない。」

と答えました。
偉そうでスイマセン。

 これが、どう伝わったかは
わかりませんが


 ただ私は、  

─どこに『普通』という基準をおくか?

 が、会社の在り方にとって、果ては社員にとって
とても重要なファクターだと思っています。


もうお解かりだと思いますが
 『普通』というポジションを高い位置に設定する事によって

社長含め社員は、最初は精神や金銭的に負荷がかかるとは思いますが、
気がつけば各々のクォリティの底上げに繋がると思っています。


経営者の皆様。
個人個人の皆々様。

大変厳しいとは思いますが、
 賞与や退職金制度、個人であれば自分の目標を作成し、
それを『普通』と位置づけてみてはどうでしょうか?

そうする事で
はじめて『知恵』や『汗』をかくのではないでしょうか?

これだけやったら、1万円あげる(出来高制的な)──
コズルイ事をして、社員が覚悟を決めるまで待つのは時間の無駄です。

まずは社長が覚悟を決め、『普通』を定める。


私の会社は これからも『普通』の事を『普通』にできる会社

である為に

私自身、まず覚悟を決め、『普通』を定め

そして皆で前に進んでいきたいと思います。


2期目が始まって2週間。

これからが楽しみです(^^



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2012年7月4日水曜日

ネックレス

皆さん、こんばんは!

今日は西野でお食事会?的な話し合いを致しました。

まぁ、自分くらいの年齢になると
それなりの「若さ対策」を持っているものです。

私の場合は、カラオケと
飲みに行く事!!

これに尽きます。

しかし、体は正直なもので
どんどん疲れが溜まり・・・肩がこり、首や腰が痛くなります。

そんな中、出会ったのが
─磁気ネックレス。

これを甘く見てました。
首につけると、なんということでしょう!
みるみる肩こりが取れていきます★

今は仕事中は基より、寝る前もつけています。

そして、ある日。
「そのネックレス、なんかカッコいいですね!更に若くなりましたね!!」
と。。。

「あ。。う、うん。」

とは言ったものの、
まさか磁気ネックレスとは言えず
もちろん、どこで買った?と聞かれるも ツルハで買ったとも言えず
メーカー名も ピップエレキバンとも言えず

「そう?つけてよかったー」
と言った自分。


本当は、こんな年寄りくさいものつけたくなかった自分。
でも、カッコいいといわれ、ちょっと嬉しい自分。


まぁ、男は、いつまでも
強がりな生き物なのです。

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2012年7月2日月曜日

力が生まれる場所



足が宙にういているようでは、本当の力は発揮できない。
大地の力を借りずして本当の力は発揮できない。


という、『自分哲学』の上で・・・
正に自分が力を込めるにあたって、

 ・ まず、その『大地』は不安定ではないか?
 ・ 自分に、飛ぶだけの『筋力』がついているか?

の2つを 確認します。

モノを成す=力を生むという事は、

 ・ 大地(基礎 ・ 環境)と
 ・ 筋力(経済力 ・ マンパワー ・ マネジメント力)が 少なからず


なければ より多くの力が生まれないと思っています。

理想だけを追うのではなく、基礎を見て、環境を確かめ
自分自身のフトコロを叩いてみて 進むか退くか決めています。

何故こんな話をしたかと言うと

実は
7月中旬に、フトコロを叩く予定があります。


楽しみです^^




以上、今日は 自分の精神論と進捗を語ってみました^^


終わり!



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2012年6月29日金曜日

6月もいよいよ・・・


6月もいよいよ終わります。

私の会社も6月末で1歳になります。

そしてなんか不思議なんですが
会社の誕生日が自分の誕生日のような気もします。

祝いますよ!!と、ある会社様から言われましたが
何だか、嬉しいものです♪


さてさて、
わがグリンケア福祉用具貸与事業所。

7月から、待ちに待った営業活動を再開します!
実に半年振り?

この頃は追われてばかりの仕事で
全然、攻めてませんでした。

そうそう、
この頃、よく聞かれるのが

『社長なのに営業してるんですか?』



そりゃ、もちろん!!


これからも
営業はするし、現場にも立ちます。

これが自分の信念。

社長や上司の肩書きが必要だとすれば、
それは 部下の、「もしもの時」に助けて上げれる
セフティーネットである時だけ。

もちろん舵取りも必要ですが

日々の生活では、現場を常に体感するのが、
これから行いたい経営戦略と向き合うのに重要なプロセスだと思います。


という事で!

さて、明日も仕事だ!


気合いれて現場へGO!!


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2012年5月8日火曜日

GWの過ごし方

皆様 こんにちは!

この頃ダジャレが多くなった

グリンケア福祉用具貸与事業所の嘉山です。



GWは、どうお過ごしでしたか?

私は、『ありがたい』ことに仕事三昧で、無休でした。


何故『ありがたい』か?


仕事に生きがいを感じている?

仕事あっての会社だから?


・・・それは当然ですが


私は、もっとシンプルです。



・・・



晩酌ビールが一段と美味しくなるから!( `д´)bキリッ



あとGWのために、
ペヤングの焼きそばも ドカーンと仕入ときました!
(北海道にないので 本州から取り寄せ♪)


焼きそばと、ビール三昧─

最高じゃないですか!

嗚呼、夜が待ち遠しい(笑)



以上、追い詰めて追い詰めての 「ビール」 「ストレス栽培」こそが

己を動かし、成長させると信じている嘉山でございました。



みなさん、自分にストレスかけてますか?
そして、ご褒美をあげてますか?



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2012年5月7日月曜日

はじめまして☆ブログ殿!


いよいよ、
ブログを書き始めることにしました。


んー・・・。


メールも打たない・返さない自分が
本当に大丈夫なのか・・・??

いささか不安が残りますが
なんとかなるでしょう!


内容は、ありきたりですが・・・

福祉用具の情報はモチロン、

様々な介護福祉系がらみの

ニュースに対しての私の感想や、


弊社で起こった出来事、


北海道のグルメや、雑談!


果ては、私の脳内情報まで


お伝えできればなと思っております(ノ∀`)


以上、仕事は楽しく!熱く!全力で!

がモットーの37歳男でした!


どうぞよろしく!!



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2012年5月6日日曜日

24年度 介護報酬・加算減算の説明

介護報酬 加算・減算・ポイントの概要はこちらです。


居宅サービス

福祉用具貸与

≪福祉用具貸与≫


福祉用具は事業所によって同商品でも、金額(単位)が異なります。


弊社は、少しでも利用者様負担を考慮し、


たちあっぷ(CKA-01・CKA-02)を180単位/月 

でご提案させていただいております。

またその他の福祉用具も利用者様の目線でご提案しております。
(北海道札幌市・江別市・恵庭市・千歳市・北広島市・小樽市のみ)

詳しくは、お気軽にお電話でお問合せくださいませ。

011-215-8181

担当者:北川



≪ポイント≫
福祉用具貸与費の対象として、「自動排泄処理装置」を追加する。

24年度 夜間対応型訪問介護 介護報酬

夜間対応型訪問介護


■基礎単位数

(1)夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)
  基本夜間対応型訪問介護費  1,000単位/月
  定期巡回サービス費  381単位/回
  随時訪問サービス費(一)  580単位/回
  随時訪問サービス費(二)  780単位/回
(2)夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)  2,760単位/月


■加算・減算

◇サービス提供体制強化加算
 (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  12単位/回
 (二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  84単位/月

◇24時間通報対応加算  610単位
 ☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービスを提供する場合
   → 基本単位×90/100

■ポイント

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設を踏まえ、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーター、訪問介護員等が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において兼務を可能にすること。

24年度 定期巡回・随時対応訪問介護看護 介護報酬

定期巡回・随時対応訪問介護看護


基礎単位数

定期巡回・随時対応訪問介護看護費(Ⅰ)
(一)訪問介護サービスのみを行う場合
①要介護1  6,670単位/月
②要介護2  11,120単位/月
③要介護3  17,800単位/月
④要介護4  22,250単位/月
⑤要介護5  26,700単位/月
(二)訪問介護・看護サービスを行う場合
①要介護1  9,270単位/月
②要介護2  13,920単位/月
③要介護3  20,720単位/月
④要介護4  25,310単位/月
⑤要介護5  30,450単位/月


加算・減算

通所サービス利用時の減算
(一)の場合
①要介護1  ▲145単位/日
②要介護2  ▲242単位/日
③要介護3  ▲386単位/日
④要介護4  ▲483単位/日
⑤要介護5  ▲580単位/日
(二)の場合
①要介護1  ▲201単位/日
②要介護2  ▲302単位/日
③要介護3  ▲450単位/日
④要介護4  ▲550単位/日
⑤要介護5  ▲661単位/日

☆初期加算  30単位/日
☆退院時共同指導加算  600単位/回
☆サービス提供体制強化加算

(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  500単位/月
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  350単位/月
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  350単位/月

☆緊急時訪問看護加算  290単位/月
☆ターミナルケア加算  2,000単位/死亡月

≪ポイント≫
(基本方針)
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行い、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものであること。
(提供するサービス)
① 定期巡回サービス 訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話
② 随時対応サービス あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等による対応の要否等を判断するサービス
③ 随時訪問サービス 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話
④ 訪問看護サービス 看護師等が医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助
(注)一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、①から④までのサービスを提供する事業であり、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、①から③までのサービスを提供する事業である。
(人員基準)
オペレーター
・提供時間帯を通じて1以上
・1人は常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員であること。
・その他は、利用者の処遇に支障がない場合、3年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者とすることが可能。
・専従(利用者の処遇に支障がない場合は兼務可能、また、夜間、深夜、早朝は、施設等が併設されている場合に当該施設の職員をオペレーターとすることが可能。)であること。
定期巡回サービス
必要数
随時訪問サービス
提供時間帯を通じて1以上
訪問看護サービス(※)
保健師、看護師又は准看護師
常勤換算方法で2.5人以上(うち、1以上は、常勤の保健師又は看護師)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
適当数
管理者
専従かつ常勤であること(利用者の処遇に支障がない場合は兼務可能。)。
(注)訪問看護サービスの人員基準については、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を実施する場合にのみ適用する。
(設備基準)
・必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
・次の機器等を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させなければならない。
*利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器(ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、適切に利用者の心身の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは不要。)
*随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器
*利用者が適切にオペレーターに通報できる端末機器(ただし、利用者が適切にオ
ペレーターに随時の通報を行うことができる場合はこの限りでない。)
(運営基準)
① 基本取扱方針
・ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるものであること。
・ 事業者は、提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならないこと。
② 具体的取扱方針
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとすること。
・ 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者、定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとすること。
・ 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとすること。
・ 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとすること。
・ 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うこと。
・ 特殊な看護等を行ってはならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとすること。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとすること。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとすること。
③ 主治の医師との関係
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を担当する医療機関である場合にあっては、上記にかかわらず、主治の医師の文書による指示並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録への記載をもって代えることができること。
※訪問看護サービス利用者のみ適用
④ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成
・ 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における定期巡回・随時対応型訪問介護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に位置付けられた定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の心身の状況を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、保健師、看護師又は准看護師が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメントの結果を踏まえ、作成しなければならないこと。
・ 常勤看護師等は、訪問看護サービスに係る記載について、必要な指導及び管理を行うとともに、利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対する必要な協力を行わなければならないこと。
・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。
・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならないこと。
・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行うものとすること。
・ 看護師等は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならないこと。
・ 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならないこと。
⑤ 管理者等の責務
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとすること。
・ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整、サービスの内容の管理を行うものとすること。
⑥ 勤務体制の確保等
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回サービス、随時対応サービス及び随時訪問サービスの事業の一部を、他の訪問介護事業所等との契約に基づき、訪問介護事業所等の従業者に行わせることができること。
・ 上記にかかわらず、午後6時から午前8時までの間に行われる随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図り、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
⑦ 地域との連携
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者、家族、地域住民の代表者、医療関係者、地域包括支援センターの職員、有識者等により構成される「介護・医療連携推進会議」を設置し、サービス提供状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合は、当該住居に居住する利用者以外のものに対しサービスの提供を行うよう努めるものとする。
⑧ その他
・ 上記の他、運営に関する基準について、地域との連携、内容及び手続きの説
明及び同意、提供拒否の禁止等について、夜間対応型訪問介護等と同様の規
定を設ける。
(注)訪問看護サービスに関する運営基準については、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を実施する場合にのみ適用する。
(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者と訪問看護事業者との連携)
・ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携をしなければならないこと。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は前項の規定に基づき連携を行う指定訪問看護事業所(以下「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、以下の事項について必要な協力を得なければならない
① 利用者に対するアセスメント
② 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保
③ 医療・介護連携推進会議への参加
④ その他必要な指導及び助言
(地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定する際の基準)
・ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)(以下「地方分権法」という。)に基づき、地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定する際の基準は以下のとおりとする
① 従業者及び従業者の員数、サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連する事項 従うべき基準
② その他の基準 参酌すべき基準

2012年5月5日土曜日

24年度 通所介護 介護報酬

≪通所介護≫




基礎単位数

(1)小規模型通所介護費
(一)3時間以上5時間未満
  1. 要介護1  461単位
  2. 要介護2  529単位
  3. 要介護3  596単位
  4. 要介護4  663単位
  5. 要介護5  729単位
(二)5時間以上7時間未満
  1. 要介護1  700単位
  2. 要介護2  825単位
  3. 要介護3  950単位
  4. 要介護4  1,074単位
  5. 要介護5  1,199単位
(三)7時間以上9時間未満
  1. 要介護1  809単位
  2. 要介護2  951単位
  3. 要介護3  1,100単位
  4. 要介護4  1,248単位
  5. 要介護5  1,395単位


(2)通常規模型通所介護費
(一)3時間以上5時間未満
  1. 要介護1  400単位
  2. 要介護2  457単位
  3. 要介護3  514単位
  4. 要介護4  571単位
  5. 要介護5  628単位
(二)5時間以上7時間未満
  1. 要介護1  602単位
  2. 要介護2  708単位
  3. 要介護3  814単位
  4. 要介護4  920単位
  5. 要介護5  1,026単位
(三)7時間以上9時間未満
  1. 要介護1  690単位
  2. 要介護2  811単位
  3. 要介護3  937単位
  4. 要介護4  1,063単位
  5. 要介護5  1,188単位


(3)大規模型通所介護費(Ⅰ)
(一)3時間以上5時間未満
  1. 要介護1  393単位
  2. 要介護2  449単位
  3. 要介護3  505単位
  4. 要介護4  561単位
  5. 要介護5  617単位
(二)5時間以上7時間未満
  1. 要介護1  592単位
  2. 要介護2  696単位
  3. 要介護3  800単位
  4. 要介護4  904単位
  5. 要介護5  1,009単位
(三)7時間以上9時間未満
  1. 要介護1  678単位
  2. 要介護2  797単位
  3. 要介護3  921単位
  4. 要介護4  1,045単位
  5. 要介護5  1,168単位


(4)大規模型通所介護費(Ⅱ)
(一)3時間以上5時間未満
  1. 要介護1  383単位
  2. 要介護2  437単位
  3. 要介護3  492単位
  4. 要介護4  546単位
  5. 要介護5  601単位
(二)5時間以上7時間未満
  1. 要介護1  576単位
  2. 要介護2  678単位
  3. 要介護3  779単位
  4. 要介護4  880単位
  5. 要介護5  982単位
(三)7時間以上9時間未満
  1. 要介護1  660単位
  2. 要介護2  776単位
  3. 要介護3  897単位
  4. 要介護4  1,017単位
  5. 要介護5  1,137単位
(5)療養通所介護費

(一)3時間以上6時間未満  1,000単位
(二)6時間以上8時間未満  1,500単位


加算・減算
◇入浴介助加算  50単位/日
◇若年性認知症利用者受入加算  60単位/日
◇栄養改善加算  150単位/回
◇口腔機能向上加算  150単位/回
◇サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  12単位/回
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  6単位/回
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  6単位/回
◇中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数+5/100
☆個別機能訓練加算(Ⅰ)  42単位/日
☆個別機能訓練加算(Ⅱ)  50単位/日
☆事業所と同一建物に居住する者にサービスを提供する場合  ▲94単位/日
☆7時間以上9時間未満の介護前後に日常生活上の世話を行う場合
(一)9時間以上10時間未満  +50単位
(二)10時間以上11時間未満  +100単位
(三)11時間以上12時間未満  +150単位

≪介護予防通所介護≫
基礎単位数
介護予防通所介護費
(一)要支援1  2,099単位
(二)要支援2  4,205単位
ただし事業所と同一建物居住者にサービス提供する場合は、それぞれ376単位「、752単位を減算
加算・減算
◇栄養改善加算  150単位/月
◇口腔機能向上加算  150単位/月
◇運動器機能向上加算  225単位/月
◇サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
要支援1  48単位/月
要支援2  96単位/月
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
要支援1  24単位/月
要支援2  48単位/月
◇若年性認知症利用者受入加算  240単位/月
☆生活機能向上グループ活動加算  100単位/月
☆事業所評価加算  120単位/月
☆選択的サービス複数実施加算
(一)運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上のうち、2つを実施  480単位/月
(二)上記3つを全て実施  700単位/月

≪ポイント≫
通常規模型以上事業所の基本報酬について、看護業務と機能訓練業務の実態を踏まえて適正化を行う。また、小規模型事業所の基本報酬について、通常規模型事業所との管理的経費の実態を踏まえて適正化を行う。サービス提供時間の実態を踏まえるとともに、家族介護者への支援(レスパイト)を促進する観点から、サービス提供の時間区分を見直すとともに12時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する仕組みとする。
① 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
利用者の自立支援を促進する観点から、利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練(生活機能向上を目的とした訓練)を適切な体制で実施した場合の評価を行う。
個別機能訓練加算(Ⅱ)(新規) ⇒ 50単位/日
※算定要件(個別機能訓練加算Ⅱ)
・ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等を1名以上配置していること。
・ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとの心身の状況を重視した、個別機能訓練計画を作成していること。
・ 個別機能訓練計画に基づき、機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
(注)現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)は基本報酬に包括化、現行の個別機能訓練加算(Ⅱ)は個別機能訓練加算(Ⅰ)に名称を変更。
② 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
通所介護事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の評価の適正化を行う。
同一建物に対する減算(新規)⇒所定単位数から94単位/日を減じた単位数で算定
※算定要件
・ 通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通い通所系サービスを利用する者であること
・ 傷病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると
認められる利用者に対して送迎を行う場合は、減算を行わないこと
(注)介護予防通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)認知症対応型通所介護において同様の減算を創設する。

24年度 訪問リハビリテーション 介護報酬

≪訪問リハビリテーション≫

基礎単位数
訪問リハビリテーション費  305単位/回


加算・減算
◇サービス提供体制強化加算  6単位/回
◇短期集中リハビリテーション実施加算
退院後1月以内  340単位
1月超3月以内  200単位
☆訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算  300単位/回
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービス提供を行う場合  所定単位数×90/100

≪介護予防訪問リハビリテーション費≫


基礎単位数
介護予防訪問リハビリテーション費  305単位

加算・減算
◇短期集中リハビリテーション実施加算  200単位/日
◇サービス提供体制強化加算  6単位/回
☆訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合  300単位/回
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービスを提供する場合  基礎単位数×90/100

≪ポイント≫
① 医師の診察頻度の見直し
利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
<算定要件の見直し>
指示を行う医師の診療の日から 指示を行う医師の診療の日から1月以内 ⇒ 3月以内
② 介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションの実施を促進する観点から、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。
※算定要件(変更点のみ)
「介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該介護老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日から1月以内に行われた場合」としていた要件を見直し、介護老人保健施設の医師が診
察を行った場合においても、病院又は診療所の医師が診察を行った場合と同様に、3月ごとに診察を行った場合に、継続的に訪問リハビリテーションを実施できるようにすること。
③ 訪問介護事業所との連携に対する評価
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。
訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算⇒ 300単位/回
(注)3月に1回を限度として算定する。

24年度 訪問看護 介護報酬

≪訪問看護≫


基礎単位数

(1)指定訪問看護ステーション
(一)20分未満  316単位
(二)30分未満  472単位
(三)30分以上1時間未満  830単位
(四)1時間以上1時間30分未満  1,138単位
(五)理学療法士等による訪問の場合  316単位
(2)病院又は診療所の場合
(一)20分未満  255単位
(二)30分未満  381単位
(三)30分以上1時間未満  550単位
(四)1時間以上1時間30分未満  811単位
(3)定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所との連携を行う場合  2,920単位/月

加算・減算

◇時間外加算(夜間・深夜・早朝)
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)  所定単位数+25/100
深夜(22-6時)  所定単位数+50/100
◇特別地域加算  所定単位数+15/100
◇緊急時訪問看護加算
訪問看護ステーション  540単位/月
病院または診療所  290単位/月
◇2人以上による訪問看護を行う場合
30分未満  254単位
30分以上  402単位
☆サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) (1)(2)の場合  6単位/回
(Ⅱ) (3)の場合  50単位/回
☆特別管理加算(ⅰ)  500単位/月
☆特別管理加算(ⅱ)  250単位/月
☆ターミナルケア加算  2,000単位/回
☆退院時共同指導加算  600単位/回
☆初回加算  300単位/月
☆看護・介護職員連携強化加算  250単位/月
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービス提供を行う場合  所定単位数×90/100


≪介護予防訪問看護≫

基礎単位数

(1)指定訪問看護ステーションの場合
(一)20分未満  316単位
(二)30分未満  427単位
(三)30分以上1時間未満  830単位
(四)1時間以上1時間30分未満  1,138単位
(五)理学療法士等による訪問の場合  316単位
(2)病院又は診療所の場合
(一)20分未満  225単位
(二)30分未満  381単位
(三)30分以上1時間未満  550単位
(四)1時間以上1時間30分未満  811単位


加算・減算

◇時間外加算(夜間・深夜・早朝)
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)  所定単位数+25/100
深夜(22-6時)  所定単位数+50/100
◇特別地域加算  所定単位数+15/100
◇緊急時訪問看護加算
訪問看護ステーション  540単位/月
病院または診療所  290単位/月
◇サービス提供体制強化加算  6単位/回
◇2人以上による介護予防訪問看護を行う場合
(一)30分未満  254単位
(二)30分未満  402単位
◇1時間30分以上の介護予防訪問看護を行う場合  300単位
☆特別管理加算
(一)特別管理加算(ⅰ)  500単位/月
(二)特別管理加算(ⅱ)  250単位/月
☆初回加算  300単位/月
☆退院時共同指導加算  600単位/回
☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービスを提供する場合  基礎単位数+90/100

≪ポイント≫
短時間かつ頻回な訪問看護のニーズに対応したサービスの提供の強化という観点から、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。
【訪問看護ステーションの場合】
20分未満 285単位/回 ⇒ 316単位/回
30分未満 425単位/回 ⇒ 472単位/回
30分以上60分未満 830単位/回 ⇒ 830単位/回
1時間以上1時間30分未満 1198単位/回 ⇒ 1138単位/回
【病院又は診療所の場合】
20分未満 230単位/回 ⇒ 255単位/回
30分未満 343単位/回 ⇒ 381単位/回
30分以上60分未満 550単位/回 ⇒ 550単位/回
1時間以上1時間30分未満 845単位/回 ⇒ 811単位/回
※算定要件(20分未満)
・ 利用者に対し、週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること。
・ 利用者からの連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること。
訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。
30分未満 425単位/回
30分以上60分未満 830単位/回
⇒ 1回あたり 316単位/回(※1回あたり20分)
※ 1日に2回を超えて訪問看護を行う場合、1回につき所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する。
※※ 1週間に6回を限度に算定する。
① ターミナルケア加算
在宅での看取りの対応を強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の緩和を行う。
ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月 ⇒ 算定要件の見直し
※算定要件(変更点のみ)
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合。
(注)医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は、算定できない。
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② 医療機関からの退院後の円滑な提供に着目した評価
医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合や、初回の訪問看護の提供を評価する。
退院時共同指導加算(新規) ⇒ 600単位/回
※算定要件
・ 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入所中の者に対して、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合。
・ 退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回(特別な管理を要する者である場合、2回)に限り算定できること。
(注)医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。
初回加算(新規) ⇒ 300単位/月
※算定要件
・ 新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合。
・ 初回の訪問看護を行った月に算定する。
(注)退院時共同指導加算を算定する場合は、算定できない。
③ 特別管理加算
利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点から、特別な管理を必要とする者についての対象範囲と評価を見直す。
特別管理加算 250単位/月 ⇒
特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月
特別管理加算(Ⅱ) 250単位/月
※算定要件
特別管理加算(Ⅰ) 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を
使用している状態であること。
特別管理加算(Ⅱ) 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態
等であること。
(注)医療保険において算定する場合は、算定できない。
また、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。
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④ 看護・介護職員連携強化加算
介護職員によるたんの吸引等は、医師の指示の下、看護職員との情報共有や適切な
役割分担の下で行われる必要があるため、訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計
画の作成の支援等について評価する。
看護・介護職員連携強化加算(新規) ⇒ 250単位/月
※算定要件
訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等(※)が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護
員に対する助言等の支援を行った場合。
(※)たんの吸引等
・ 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養
⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高い利用者への対応について評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対する評価を適正化する。
定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護(新規) ⇒ 2,920単位/月
要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算(新規) ⇒ 800単位/月
医療保険の訪問看護を利用している場合の減算(新規)⇒ 96単位/日

24年度 訪問介護 介護報酬

訪問介護 介護報酬


■基礎単位数

イ 身体介護
  1. (1)20分未満  170単位
  2. (2)20分以上30分未満  254単位
  3. (3)30分以上1時間未満  402単位
  4. (4)1時間以上  584単位
ロ 生活援助
  1. (1)20分以上45分未満  190単位
  2. (2)45分以上  235単位
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助  = 100単位


*20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行う場合
  1. (1)20分以上 70単位
  2. (2)45分以上 140単位
  3. (3)70分以上 210単位

(身体・生活)の詳細は、「グリンケア札幌」が配布しております

クリアファイルにてご参照ください。



■加算・減算


◇時間外加算(夜間・深夜・早朝)
夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時) 所定単位数+25/100
深夜(22時~6時)  +50/100
◇特定事業所加算
(Ⅰ)所定単位数  +20/100
*体制要件+人材要件+重度対応要件

(Ⅱ)所定単位数  +10/100
*体制要件+人材要件

(Ⅲ)所定単位数  +10/100
*体制要件+重度対応要件

◇特別地域加算  所定単位数×15/100
◇初回加算         200単位/月
◇緊急時訪問介護加算  100単位/回

☆生活機能向上連携加算  100単位/月

☆2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算  所定単位数×90/100

☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービス提供を行う場合  所定単位数×90/100

≪介護予防訪問介護≫

■基礎単位数
  • イ 介護予防訪問介護(Ⅰ)  1,220単位/月
  • ロ 介護予防訪問介護(Ⅱ)  2,440単位/月
  • ハ 介護予防訪問介護(Ⅲ)  3,870単位/月


■加算・減算
◇初回加算 200単位

☆事業所と同一建物に居住する利用者30人以上にサービス提供する場合
→基礎単位数×90/100

≪ポイント≫
身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合的に支援する観点から、新たに20分未満の時間区分を創設する。
(新規) 20分未満 170単位/回
30分未満 254単位/回 ⇒ 20分以上30分未満 254単位/回
※算定要件(身体介護(20分未満))
以下の①又は②の場合に算定する。
  1. 夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護であること。
  2. 日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は、以下のとおり。

<利用対象者>
  • ・要介護3から要介護5までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからCまでの者であること。
  • ・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席するものに限る。)
  • が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分未満の身体介護が必要であると認められた者であること。
  • <体制要件>
  • ・午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
  • ・常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
  • ・次のいずれかに該当すること。
ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。
イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施に関する計画を策定している。


生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られた人材の効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から時間区分の見直しを行う。
  • 30分以上60分未満 229単位/回 
  • 60分以上 291単位/回⇒ 
  • 20分以上45分未満 190単位/回
  • 45分以上 235単位/回
また、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直しを行う。
  • 30分以上 83単位/回 ⇒ 20分以上 70単位/回
  • 60分以上 166単位/回 ⇒ 45分以上 140単位/回
  • 90分以上 249単位/回 ⇒ 70分以上 210単位/回
① 生活機能向上連携加算
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。
生活機能向上連携加算(新規) ⇒ 100単位/月

※算定要件
  • サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成しているこ
  • と。
  • 当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
  • 当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できること。
② 2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算
サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち「2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置している事業所に対する評価を適正化する。
サービス提供責任者配置減算(新規)⇒所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定

※算定要件
2級訪問介護員(平成25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)のサービス提供責任者を配置していること。
(注)平成25年3月31日までは、
  •  平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事している2級訪問介護員が4月1日以降も継続して従事している場合であって、当該サービス提供責任者が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得若しくは実務者研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれるとして都道府県知事に届け出ている場合に、本減算は適用しないこととする、経過措置を設けること。
③ 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。
同一建物に対する減算(新規)⇒ 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定

※算定要件
  • 利用者が居住する住宅と同一の建物(※)に所在する事業所であって、当該住宅に居住する利用者に対して、前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っていること。
  • 当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。
(※)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
(注)介護予防訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護(前年度の月平均で、登録定員の80%以上にサービスを提供していること。)において同様の減算を創設する。
④ 特定事業所加算
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等が、登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等を実施することが可能となったこと及び介護福祉士の養成課程における実務者研修が創設されることに伴い、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。

※算定要件(変更点のみ)
  • 重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者(※)」を加えること。
  • 人材要件に「実務者研修修了者」を加えること。
    (※)たんの吸引等
  •  口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養

24年度 通所リハビリテーション 介護報酬

通所リハビリテーション


■基礎単位数


(1)通常規模の事業所の場合


(一)1時間以上2時間未満

  1. 要介護1  270単位
  2. 要介護2  300単位
  3. 要介護3  330単位
  4. 要介護4  360単位
  5. 要介護5  390単位


(二)2時間以上3時間未満

  1. 要介護1  284単位
  2. 要介護2  340単位
  3. 要介護3  397単位
  4. 要介護4  453単位
  5. 要介護5  509単位


(三)3時間以上4時間未満

  1. 要介護1  386単位
  2. 要介護2  463単位
  3. 要介護3  540単位
  4. 要介護4  617単位
  5. 要介護5  694単位


(四)4時間以上6時間未満

  1. 要介護1  502単位
  2. 要介護2  610単位
  3. 要介護3  717単位
  4. 要介護4  824単位
  5. 要介護5  931単位


(五)6時間以上8時間未満

  1. 要介護1  671単位
  2. 要介護2  821単位
  3. 要介護3  970単位
  4. 要介護4  1,121単位
  5. 要介護5  1,271単位



(2)大規模の事業所の場合(Ⅰ)


(一)1時間以上2時間未満

  1. 要介護1  265単位
  2. 要介護2  295単位
  3. 要介護3  324単位
  4. 要介護4  354単位
  5. 要介護5  383単位


(二)2時間以上3時間未満

  1. 要介護1  278単位
  2. 要介護2  334単位
  3. 要介護3  390単位
  4. 要介護4  445単位
  5. 要介護5  501単位


(三)3時間以上4時間未満

  1. 要介護1  379単位
  2. 要介護2  455単位
  3. 要介護3  531単位
  4. 要介護4  606単位
  5. 要介護5  682単位


(四)4時間以上6時未満

  1. 要介護1  494単位
  2. 要介護2  599単位
  3. 要介護3  704単位
  4. 要介護4  810単位
  5. 要介護5  916単位


(五)6時間以上8時間未満

  1. 要介護1  659単位
  2. 要介護2  807単位
  3. 要介護3  954単位
  4. 要介護4  1,101単位
  5. 要介護5  1,249単位



(3)大規模の事業所の場合(Ⅱ)


(一)1時間以上2時間未満

  1. 要介護1  258単位
  2. 要介護2  287単位
  3. 要介護3  315単位
  4. 要介護4  344単位
  5. 要介護5  373単位


(二)2時間以上3時間未満

  1. 要介護1  271単位
  2. 要介護2  326単位
  3. 要介護3  379単位
  4. 要介護4  434単位
  5. 要介護5  487単位


(三)3時間以上4時間未満

  1. 要介護1  369単位
  2. 要介護2  443単位
  3. 要介護3  516単位
  4. 要介護4  590単位
  5. 要介護5  664単位


(四)4時間以上6時間未満

  1. 要介護1  480単位
  2. 要介護2  583単位
  3. 要介護3  686単位
  4. 要介護4  788単位
  5. 要介護5  891単位


(五)6時間以上8時間未満

  1. 要介護1  642単位
  2. 要介護2  785単位
  3. 要介護3  929単位
  4. 要介護4  1,072単位
  5. 要介護5  1,216単位





■加算・減算

◇入浴介助加算  50単位/日
◇栄養改善加算  150単位/回
◇口腔機能向上加算  150単位/回
◇個別リハビリテーション実施加算  80単位/日
◇若年性認知症利用者受入加算  60単位/日
◇サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  12単位/回
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  6単位/回
◇理学療法士等体制強化加算  30単位/日
☆重度療養管理加算  100単位/日
☆通所リハビリ計画作成・見直し加算  550単位/月
☆短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から1ヵ月以内  120単位/日
同 1月超3月以内  60単位/日
☆事業所と同一建物の居住者にサービスを提供する場合  ▲94単位/回



≪介護予防通所リハビリテーション≫


■基礎単位数

介護予防通所リハビリテーション費
(一)要支援1  2,412単位
(二)要支援2  4,828単位
ただし事業所と同一建物の居住者にサービスを提供する場合は、それぞれ376単位、752単位を減算



■加算・減算

◇運動器機能向上加算  225単位/月
◇栄養改善加算  150単位/月
◇口腔機能向上加算  150単位/月
◇サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
要支援1  48単位/月
要支援2  96単位/月
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
要支援1  24単位/月
要支援2  48単位/月
◇若年性認知症利用者受入加算  240単位/月
☆事業所評価加算  120単位/月
☆選択的サービス複数実施加算
(一)運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上のうち、2つを実施  480単位/月
(二)上記3つを全て実施  700単位
☆生活機能向上グループ活動加算  100単位/月



■ポイント


通所リハビリテーションの機能を明確化し、医療保険からの円滑な移行を促進するため、短時間の個別リハビリテーションの実施について重点的に評価を行うとともに、長時間のリハビリテーションについて評価を適正化する。


① リハビリテーションの充実
医療保険から介護保険の円滑な移行及び生活期におけるリハビリテーションを充実させる観点から、リハビリテーションマネジメント加算や個別リハビリテーション実施加算の算定要件等について見直しを行う。
リハビリテーションマネジメント加算 ⇒ 算定要件の見直し
※算定要件(変更点のみ)
・ 1月につき、4回以上通所していること。
・ 新たに利用する利用者について、利用開始後1月までの間に利用者の居宅を訪問し、居宅における利用者の日常生活の状況や家屋の環境を確認した上で、居宅での日常生活能力の維持・向上に資するリハビリテーション提供計画を策定すること。
個別リハビリテーション実施加算 ⇒ 算定要件の見直し(80単位/回)
※算定要件(変更点のみ)
・ 所要時間1時間以上2時間未満の利用者について、1日に複数回算定できること。
また、短期集中リハビリテーション実施加算に含まれていた、個別リハビリテーションの実施に係る評価を切り分ける見直しを行う。
短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所後又は認定日から起算して⇒退院・退所後又は認定日から起算して1月以内 280単位/日 1月以内 120単位/日
退院・退所後又は認定日から起算して ⇒退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内 140単位/日 1月超3月以内 60単位/日
(注)短期集中リハビリテーション実施加算は、1週間につき40分以上の個別リハビリテーション(退院後1月超の場合は、1週間につき20分以上の個別リハビリテーション)を複数回実施した場合に算定する(変更なし)。


② 重度療養管理加算
手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供を促進する観点から、要介護度4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。
重度療養管理加算(新規) ⇒ 100単位/日
※算定要件
所要時間1時間以上2時間未満の利用者以外の者であり、要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合。
(注)別に厚生労働大臣が定める状態(イ~リのいずれかに該当する状態)
イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上であり、ストーマの処置を実施している状態
ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態